ペーパーレス専門会社の株式会社vividです。
この記事ではe-文書法について簡単にまとめています。
e-文書法は2004年11月に制定され2005年4月に施行。
正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」といい、紙文書での保存を前提にされていたものを電子化したデータでの保存を容認します!という法律です。
ちなみにペーパーレスに関連する法律としてe-文書法と並んでよく挙げられるのが「電子帳簿保存法」です。
電子帳簿保存法との違いは別記事で詳しくまとめますが、簡単に説明すると下記図の通りです。
電子帳簿保存法はe-文書法の中の一つであり、
電子帳簿保存法は国税関係書類に関連するものが該当です。(請求書や領収書など国税局の管轄部分)
人事関係書類など、国税局が直接関係しない部分の書類がe-文書法の管轄です。
要するに税金と直結する国税関係書類はe-文書法よりも厳しい「電子帳簿保存法」で定めているということです。
経団連の試算では「税務関係書類の紙による保存コストは年間約3,000億円」(2005年:e-文書法制定当時)とされ、税務関係業務に適用するだけでも大きなコストの削減が見込めます。
e-文書法適用の要件については各省が定めることになっており、制定直後の適用条件は下記表のとおりです。
また、2015年9月30日に施行された電子帳簿保存法の要件緩和がされ、下記の通り変更となりました。
このように、国として近年も動き出しております。
最近では助成金を利用した書類の電子化も認められているようです。
一時的な経費計上にも出来て長期的なコストダウンにも繋がりますので、ペーパーレスのメリットは大きいです。
ちなみにe-文書法とセットでよく出てくる『電子帳簿保存法』もe文書法とされています。
e-文書法と電子帳簿保存法の違いについても別記事でまとめてありますので、ご覧下さい。