契約書の印紙税が0円になったことを想像してください
どのくらい経費が浮きますか??
はじめまして
ペーパーレスの提案をしている株式会社vividです。
弊社では公認会計士が作った電子契約クラウドソフト「ペーパーロジック」の販売をしております。
電子契約は近年急速に普及しておりまして、数年以内には一気に広がります。
知っていましたか?
今はどのメガバンクも電子契約システムを持っているのです。
2018年4月にりそな銀行が電子契約システムを導入しました。
りそな銀行を最後にほぼすべてのメガバンクが電子契約システムを導入しています。
つまり電子契約が当たり前になる時代が近いということです。
電子契約のメリットは非常に大きく、国としても大きく推奨しています。
この記事ではメリットの大きい不動産・建築業界に絞って電子契約について書いていきます。
電子契約とは?
文字通り従来紙で行っていた契約の締結を電子上で行うことが出来るのです。
従来の紙による契約書の締結は下記のような手順が一般的かと思います。
①契約データ作成
②印刷
③製本(袋綴じ、製本テープ)
④捺印申請
⑤捺印作業
⑥送付(返信封筒準備)
※電話で確認
⑦お客様の捺印
※電話で催促
⑧受け取り・確認・保管
しかし電子契約ならそんな煩わしい処理はいりません。実際に図でご紹介します。
①電子契約システムへログインして契約書を貼り付けます。
②契約書を貼り付けると、契約相手に下記のようなメールが届きます。
③②で届いたメールのURLをクリックすると下記画面に飛びます。
赤枠の「押印」するで契約締結完了です。
④電子保管のための要件を満たしていれば、そのまま契約書は電子保管OKです!
いかがですか?すごく簡単だと思いませんか?
そして電子契約は印紙税の課税対象になりません
印紙税法第2条の定めでは、対象となる書面 (契約書) に署名または捺印し、内容に合意された場合課税対象となります。
電子契約は書面を用いませんので、この定めの対象とはなりません。
印紙税削減だけではなく、契約後も契約書を探す機会って多いですよね?
そんな時も電子契約なら「検索」すれば一発で見つかります!
これだけメリットの大きい電子契約。
でもここで一つ疑問が出てきませんか?
そもそも電子契約って有効なの??
ここは多くの方が気にされる点ですね。
本来契約は「契約自由の原則」により、口頭・書面など締結方法は問わず契約は成立します。
アメリカでは「サイン」での契約が主流でしたが、最近では電子契約に移行しています。
しかし日本は古い商習慣が残っており「紙」で契約をする風潮があるんですね。
いま日本は大きな変革期にあります。
少子高齢化が進み、外国人が多く訪れる中で
より効率的に仕事をしていかないと生き残れない時代になってきます。
そんな中で電子契約システムを導入することは、当たり前になってくると思います。
そして電子契約を導入時に気を付けなければいけないのは、契約行為の法的真正性の担保です。
日本では2001年の電子署名法で電子契約は正式に認められています。
電子署名法 第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について、
①本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
契約当事者本人が、本人だけが署名できる環境下で電子署名をされた契約書データであれば、「紙と同等の証拠力」があると推定される。
したがって、電子契約で契約締結するのはまったく問題なく合法です。
法廷で争う際のためにきちんと紙で契約書を交わしたい!という方もいらっしゃいます。
しかしその争う張本人である弁護士集団である「弁護士ドットコム」が電子契約システムを作っているのです。
これだけでも法的に電子契約が法律面でなんら問題がないことの証明になりませんか?
ちなみに弁護士ドットコムが出しているクラウドサインは、電子保存は監査上は認められないので紙で印刷する必要があります。
ペーパーロジックの場合は監査対応もしているので、電子上で保存可能です。
不動産・建築業界では電子契約が流行っている
とは言いつつ既に電子契約はさまざまな業界で流行になっています。
とくに不動産・建築業界の導入スピードは凄まじいです。
契約単価が高く印紙税が高いため、メリットが大きいからでしょうね。
ゼネコン:下請との工事請負契約の電子化(大成建設等)
コンビニ:店舗工事請負契約の電子化
不動産業:賃貸借契約の電子化(レオパレス21)
不動産分野で電子契約がOKな契約書
- 土地賃貸借契約(普通借地)
- 建物賃貸借契約(普通借家)
- 建物譲渡特約付借地契約
- 不動産管理処分信託契約
- 信託受益権売買契約
- 管理委託契約
- 工事請負契約
- 金銭消費貸借契約
- 不動産特定共同事業契約(※1)
不動産賃貸に関しては、現時点では重要事項説明書の書面の交付と対面による説明が義務付けられているが、2017年10月より「IT重説」が解禁となり、遠隔地間での契約締結が可能となる。
不動産売買も恐らく2019年にはIT重説が解禁されるのでは?と言われている
不動産分野で電子契約が条件付きでOKな契約
- 不動産売買契約
- 媒介契約
電子契約は可能だが、一部書面交付並びに対面による説明を義務付けられている書類あり
不動産分野で電子契約がNGな契約
- 定期借地契約
- 事業用定期借地契約
- 定期建物賃貸借契約
借地借家法により規定されており、公正証書によるなど書面で契約を行う必要がある
電子契約のメリット
電子契約を導入することのメリットを挙げます
とくに不動産・建築業界は大きなメリットがあるので、1日もはやく導入することをオススメ致します
メリット:印紙税が0円になる
先ほどから申し上げているとおり、電子契約は印紙税の課税対象になりません。
したがって契約時の印紙税が0円になります。
通常の不動産販売による印紙税は、記載された契約金額が
1万円~10万円➡印紙税:200円
10万円超~50万円➡印紙税:400円
50万円超~100万円➡印紙税:1千円
100万円超~500万円➡印紙税:2千円
500万円超~1千万円➡印紙税:1万円
1千万円超~5千万円➡印紙税:2万円
5千万円超~1億円➡印紙税:6万円
1億円超~5億円➡印紙税:10万円
5億円超~10億円➡印紙税:20万円
10億円超~50億円➡印紙税:40万円
50億円超~➡印紙税:60万円
契約金額の記載のないもの 200円
不動産売買なら1契約あたり数万円掛かるのが当たり前ですから、それらが0円になるのは大きいですよね
メリット:効率化による管理コスト削減
文書を電子化することで印刷・製本の後に郵送し、契約相手の押印返送を待つ必要がありません。
電子帳簿保存法に則ったクラウドサービスなら、その後の保管までクラウド上で保存出来ます。
そのため後で契約書を探す際など業務が簡素化されます。
時間短縮に加え、
・紙書類の通信費
・紙書類の郵送費
・管理(検索)費用
・保管費用が大幅に削減されます。
ほかにも監査対応時に迅速な対応が可能です。
たとえば法人へ不動産売買をすると、その法人に監査が入った時に契約書を求められます。
その流れで不動産会社へ問い合わせがきて探すことになったりもあります。
見えないところで間接的にコストが掛かっていますが、電子契約システムを導入することで大幅に削減が出来ます。
メリット:コンプライアンスの強化
契約書を電子化しワークフロー上で処理することで、適切な承認を経ない処理などの不正や記録漏れなどを防ぐことができます。
もちろん、電子署名とタイムスタンプも改ざんリスク対応の有効な手段となります。
出来れば電子契約システムはワークフローシステムと一緒のクラウドサービスを使うと、内部統制の意味で効果は高いです。
上場を目指す会社ならば、適したクラウドサービスをご提案出来ます。
ペーパーロジックは日本で唯一ワークフローと電子契約を兼ね備えたサービスとなっております。
電子契約のデメリット
電子契約のデメリットについてもまとめておきます。
しかしメリットと比較すると小さすぎるデメリットだと感じています。
唯一大きいのが取引先の理解でしょう
デメリット:取引先の理解を得ること
取引先あっての契約ですから、電子契約をスムーズに出来るかどうかはお相手次第です。
とくに自社が弱い立場(下請け)の場合は、なかなか切り出すのが難しいかもしれません。
しかし電子契約システムは大手から取り組んでいく流れになってきており、
その感覚も今だけかと思います。
いずれ必ず不動産・建築業界は電子契約の導入が当たり前になるかと思います。
デメリット:一部契約書は電子契約不可
先ほども触れましたが、電子契約が出来ない契約書もあります。
不動産業界であれば下記書類になります。
・定期借地契約
・事業用定期借地契約
・定期建物賃貸借契約
不動産業界以外の契約書なら
・投資信託契約の約款
・特定商品取引法で書面交付義務が定められているもの
・労働条件通知書
いずれもなかなかお目にかかる契約書ではないですが一応注意が必要です。
デメリット:業務フローを変更する手間
紙の契約と異なりそもそもの流れが変わるため、社内でしっかり周知して運用を考えなければいけません。
vividではそのあたりのコンサルも含めて導入支援しますのでご安心ください。
何事もシステムを導入する最初は大変な時です。
しかし中長期的に見た時に大幅な利益となって返ってくるので頑張っていきましょう!
相手が電子契約システムを導入していなくても契約出来る!
クラウドサービスによりますが、ペーパーロジックの場合は相手が電子契約システムを導入していなくても電子契約が出来ます。
サービスによっては相手も導入しないといけなかったりと、不便なところも多いので電子契約システムを選ぶ際は気を付けてください。
ペーパーロジックはゲストアカウントを発行し相手に割り当てることで対応が出来ます。
もちろん電子帳簿保存法にも対応をしているので、そのまま電子保存も可能。
他社電子契約サービスとの違い
ペーパーロジックの電子契約サービスと他社電子契約サービスの違いを挙げます。
なんといってもペーパーロジックの開発者が元監査法人勤めの「公認会計士・税理士」が大きな強みです。
監査にも対応が出来る電子契約システムとして売り出しております。
またクラウドサービスなため、料金が非常に安価です。
不動産・建築業界の方へ伝えたいこと
今後ますます雇用出来る人数が減っていく中で、業務の効率化は必須です。
電子契約を導入するだけでも大幅な業務効率化に繋がります。
さらに電子契約による印紙税削減で業績アップに貢献が出来ます。
メガバンクも電子契約システムも導入していますので、一気に電子契約が当たり前の時代が来ます。
電子契約システムを導入することが差別化ではなく、
電子契約システムを導入しないと取り残される時代がやってきます。
不動産・建築業界にはとくにメリットの大きい電子契約を是非ご検討ください。
株式会社vividは税務・法務の面で、さまざまな視点から提案が出来ます。
電子帳簿保存法・e-文書法についても熟知しておりますので、お気軽にご相談ください
もちろん相談は一切無料で行います。
宜しくお願い致します。